環境衛生管理業務
空気環境測定
空気環境測定とは、ビル管理法という法律で定められている測定です。
空気は人が生きていくために必要不可欠なものですが、きれいかどうかは見て判断することはできません。
そのために空気環境測定で定められた測定内容や方法に従いながら、専用の機械を使い科学的に判断していきます。
〈 空気環境測定の対象 〉
空気環境測定が義務付けられるのは、特定建築物とされる施設です。特定建築物となる条件は「延べ面積」と「用途」で定められています。延べ面積は3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡以上)。用途は、興行場、百貨店、事務所、遊技場、店舗、図書館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校、ホテルや旅館、博物館、美術館、集会場、研修施設など。
衛生管理業務(各種水槽清掃、水質管理、害虫防除等)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に基づき、建物環境を衛生的で安全な状態に保ちます。
貯水槽清掃
タンクの汚れは利用者の健康への影響も考えられます。水道水の安全・衛生を守るために貯水槽の清掃をお勧めします。
(10トン以上の貯水槽は年1回の清掃が省令で定められており、10トン以下は自治体により任意という現状です。貯水槽清掃を行わないために2~3年で赤さびが沈殿したり、害虫などが侵入し沈殿している例も少なくありません。)